○白石町議会傍聴のための規則

平成17年2月14日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人のための便宜)

第2条 議長は、心身に障害のある者が傍聴しようとするときは合理的配慮を行う。

2 議長は、傍聴人が議事を共有できるように傍聴人へ議員に提示された議案及び資料を全て提供するものとする。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、28人(うち車椅子用3人)とする。ただし、議長が必要と認めるときは、定員を超え傍聴を許可することができる。

2 傍聴席の入場は先着順とする。

3 議長は、傍聴を希望し傍聴席へ入ることができない者に、議会図書室等でモニター視聴の便宜を図るものとする。

4 議長は、前3項の規定にかかわらず、感染症の予防その他必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとするときは、傍聴人の住所及び氏名を受付票に記入することとする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用している者(はり紙や鉢巻きなど、主義・主張を表現するものを携帯したり着用したりしている者)

(4) 酒に酔っていると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席に在るときは、他の傍聴人の迷惑とならないよう静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的な行為及び他の傍聴者の迷惑となる行為をしてはならない。

2 議場における議論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

3 パソコンや携帯電話を持ち込む際は電源を切るかマナーモードに設定し、通話をしない事とともに通知音等が出ないようにすること。

4 食事(飲物を除く。)をしないこと。

5 乳幼児及び児童が静かにしておくことが難しい場合は、係員の指示に従うこと。

(写真、動画等の撮影)

第8条 傍聴人は、会議中を除いて写真・動画を撮影することができる。ただし、個人情報に係る資料は撮影してはならない。

2 傍聴人が、他の傍聴人を写真・動画に撮影するときは事前に撮影される傍聴人の了解を得るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成23年6月8日議会規則第1号)

この規則は、平成23年6月8日から施行する。

(平成28年9月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日議会規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年5月1日議会規則第1号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和6年12月1日議会規則第1号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

画像

白石町議会傍聴のための規則

平成17年2月14日 議会規則第2号

(令和6年12月1日施行)