○白石町役場処務規程
平成17年1月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 白石町役場の処務は、法令、その他別に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(出勤及び遅参早退)
第2条 職員は、出勤時間を厳守し、登庁したときは、庶務事務システム(電子計算機を利用して勤怠管理に関する事務を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)若しくはタイムカードに記録し、又は出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。
2 出勤時限を過ぎてから登庁したとき、又は早退をしようとするときは、庶務事務システム若しくはタイムカードに記録し、又は遅参早退簿(様式第2号)に記入押印しなければならない。
(外出)
第3条 執務時間中において、一時庁外に出るとき、又は疾病その他事故により退庁しようとするときは、所属課長の承認を受けなければならない。
(退庁)
第4条 退庁するときは、火気の仕末をし、文書物品を整理整頓して、所定の場所に保管し、又は特に重要な文書物品は、当直者に委託しなければならない。
2 退庁するときは、庶務事務システム又はタイムカードに記録するものとする。ただし、公務のため記録することができない場合は、この限りでない。
(休日等の登庁)
第5条 退庁時限後又は休祝日等に登庁したときは、その旨当直者に通知し、退庁するときは、特に火気に注意し退庁の旨当直者に通知しなければならない。
(出張、欠勤等不在のときの事務引継)
第6条 出張、旅行、休暇又は欠勤等の場合の自己の担当事件は、これを同僚に引き継ぎ、事務遅延のおそれのないようにしなければならない。
(来客の応接)
第7条 公務について、面会を請う者又は招喚に応じ出頭した者があるときは、速やかに応接し懇切丁寧でなければならない。
2 応談した事件に関し、重要な事項は直ちに上司に報告しなければならない。
(公文書の謄写)
第8条 公文書は、上司の承認を得たものでなければ謄写することができない。
(欠勤届)
第9条 疾病その他の事故により欠勤するときは、その事由を登庁時限後2時間以内に文書で届け出なければならない。
2 疾病のため欠勤することが1週間を超えるとき、又はその後1箇月を超えるごとに、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(旅行届)
第10条 休日を除き、2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届けなければならない。
2 職員が団体で、2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間、行程及び連絡先を届けなければならない。
(服忌)
第11条 服忌の場合は、続柄及び死亡年月日を届け出なければならない。
(転退職等の場合の事務引継)
第12条 転任、退職、休職等の場合は、その担任する事務は、上司の指示を受け遺漏なく後任者又は代理者に引き継がなければならない。
(就任)
第13条 新任者は、着任後5日以内に履歴書及び健康診断書を提出しなければならない。
(出張)
第14条 出張するときは、出張命令簿(様式第3号)に所要事項を記入して、決裁を受けなければならない。
(出張予定日数の変更)
第15条 出張を命ぜられた者が、事務の都合又は疾病その他やむを得ない事故によって予定日数の変更を必要とするときは、その事由を速やかに申し出て指示を受けなければならない。
(復命)
第16条 出張した者が帰庁したときは、直ちに出張要務の顛末について、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については、口頭で復命することができる。
(当直及び当直の勤務時間)
第17条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の勤務時間は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、当直者はその時間が過ぎても正当に引継ぎができないときは、職務を離れることができない。
(当直の委託)
第18条 当直は全部を委託し、町長が別に契約により委託した者(以下「受託者」という。)をもって充てる。
2 受託者が、疾病その他の事故により勤務できないときは、常勤する職員を次により充てるものとする。
(1) 当直は、常勤する職員が輪番で、1人でこれに当たるものとする。ただし、課長(これに相当する職を含む。)及び特に指定した者は当直を免ずる。
(2) 総務課長は当直者をあらかじめ定め、本人に示達しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(3) 当直者が出張、疾病その他の事故により勤務できないときは、総務課長の承認を得て他の職員と交替することができる。
(当直者の休憩及び睡眠時間)
第19条 当直者の休憩時間及び睡眠時間は、次のとおりとする。
日直 休憩時間は一般執務の例による。
宿直 休憩時間
午後7時から午後7時30分まで
午前7時から午前7時30分まで
睡眠時間 午後10時から翌朝午前6時まで
(当直の簿冊及び物品)
第20条 当直者は、次の簿冊及び物品を総務課長から受領し、任務終了後、これを返還又は次直者に引き継ぐものとする。
(1) 役場日誌
(2) 白石町役場処務規程
(3) 白石町文書規程
(4) 当直文書収受発送簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(主任務)
第21条 当直者は、文書及び物品の収受発送その他必要な事務を処理するほか、庁舎内外の取締り警戒に当たらなければならない。
2 当直の勤務時間中に事故があったときは、その当直者がその責めを負うものとする。
(収受文書の取扱い)
第22条 収受した文書及び物品は、次により処理しなければならない。
(1) 電報及び書留書類は、当直文書収受発送簿に記載し、総務課長又は次直者に引き継ぐこと。
(2) 親展電報及び至急親展の文書は、直ちに当直文書送付簿に記載し、宛名人に送付し受領印を徴すること。
(3) 前号以外のもので重要と認めるものは、当直文書送付簿に記載し、関係課長に送付すること。
(発送文書の取扱)
第23条 文書物件を発送したときは、当直文書収受発送簿に記載し、切手を使用したときは、その旨必要事項を記入し、原議書は、翌日総務課又は関係課に回付しなければならない。
(非常事変の際の処置)
第24条 非常事変が発生したとき、又は火急の用務を生じたときは、直ちに、上司(町長、副町長及び関係課長)に報告し、適切な臨機の処置をしなければならない。
(役場日誌の取扱)
第25条 当直中における事件は、すべて役場日誌に記載し、総務課長の検閲を受けなければならない。
(非常心得)
第26条 庁舎又はその附近に非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて防衛に当たらなければならない。
(非常持出)
第27条 火災その他事変のため、非常持出を要する書類書庫その他のものには、あらかじめ赤紙を貼付し、「非常持出」と記して置かなければならない。
(火元責任者)
第28条 火災予防のため、庁舎内各所に火元責任者を職員のうちから定める。
2 火元責任者は、火気の取扱いに留意し、その担当個所で会議その他により火気を取り扱った者がある場合には、必要な指示をすることができる。
(その他)
第29条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令甲第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。