○白石町行財政調査委員会条例
平成17年1月1日
条例第9号
(設置)
第1条 白石町行財政の健全な運営を図るため、白石町行財政調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、白石町行財政の運営に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第169号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白石町行政改革推進委員会設置条例の廃止)
2 白石町行政改革推進委員会設置条例(平成17年白石町条例第8号)は、廃止する。