○白石町行財政調査委員会条例

平成17年1月1日

条例第9号

(設置)

第1条 白石町行財政の健全な運営を図るため、白石町行財政調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、白石町行財政の運営に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第169号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石町行政改革推進委員会設置条例の廃止)

2 白石町行政改革推進委員会設置条例(平成17年白石町条例第8号)は、廃止する。

白石町行財政調査委員会条例

平成17年1月1日 条例第9号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第169号