○白石町庁用自動車管理規程
平成17年1月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、庁用自動車を統括管理しもって、その使用の適正な運営を図ることを目的とする。
(管理)
第2条 庁用自動車の管理については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程で「庁用自動車」とは、町が使用する自動車で道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、町消防団の使用に供する自動車は除くものとする。
(庁用自動車の統括管理)
第4条 庁用自動車の統括管理に関する事務は、企画財政課長が行う。
(庁用自動車の使用)
第5条 庁用自動車は、次に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において、特に必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に急を要すると認められるとき。
第6条 庁用自動車の使用は、執務時間内に限るものとする。ただし、緊急の用務による場合は、この限りでない。
第7条 庁用自動車は、企画財政課長において適当と認めたときに使用させるものとする。
(使用の制限)
第8条 企画財政課長は、必要があるときは、庁用自動車の使用を停止し、又は制限することができる。
(事故の報告)
第9条 庁用自動車に著しい異常があったとき又は衝突、てん覆その他人畜に傷害を与える事故があったときは、当該自動車の運転者は直ちに応急の処置をするとともに、企画財政課長に報告しなければならない。
(1) 自動車がてん覆し、てん落し、火災を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したとき。
(2) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第2号に該当する者をいう。)を生じたとき。
(3) 当該自動車、積載貨物、家屋その他の物件に損害を与えたとき。
(4) かじ取装置、制動装置、車わく、車両、車輪(タイヤを除く。)又はシャシーバネの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったとき。
(運転日誌の記録)
第10条 庁用自動車の運転者は、自動車運転日誌に、その日の運転状況を記録しなければならない。
(車歴簿の整備保存)
第11条 庁用自動車については、企画財政課長において、車歴簿を作成し整備保存するとともに、庁用自動車の現況を適確に、把握しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。