○白石町マイクロバス管理規程
平成17年1月1日
訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、マイクロバスの管理使用について適切な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(運用管理)
第2条 マイクロバスの運用管理に関する事務は、企画財政課において統轄する。
2 マイクロバスは、所管以外の課でも適切な運用管理がなされるよう相互に協力しなければならない。
(使用の範囲)
第3条 マイクロバスは、乗員人員が15人以上の場合であって、次に掲げる場合において使用することができる。
(1) 町が主催する事業及び行事
(2) 町が他の機関と実施協賛し、又は他の機関の後援をする事業及び行事
(3) 国、県又はその付属機関等が主催する事業及び行事
(4) 学校が主催する事業及び行事
(5) 公共的団体の活動で行政と関連ある事業及び行事
(6) 町長が特に必要と認めたとき。
2 前項第5号の使用については、単に慰安、休養を目的とした事業及び行事並びに全町的に使用した場合の対応ができないと認められる場合は、使用することができない。
(使用地域)
第4条 使用の地域は、県内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用期間)
第5条 使用の期間は、原則として当該事業、行事等の当日限りとする。ただし、宿泊を伴う場合は、この限りでない。
(使用承認)
第6条 マイクロバスを使用するときは、使用日の10日前までにマイクロバス使用伺書(様式第1号)に所要の事項を記載し、所属課長を経て企画財政課に提出し、企画財政課長の承認を受けなければならない。
2 企画財政課長は、前項の使用伺書の提出があったときは、使用目的、使用時間、乗車人員等が適切であるかを検討し、配車を決定しなければならない。
(運転)
第7条 マイクロバスの運転は、白石町長と契約した者(委託契約を結んだ者を含む。以下「運転士」という。)以外は、運行の用に供してはならない。ただし、公務の必要により、町長が町職員に運転を命じた場合は、この限りでない。
(事故報告)
第8条 衝突その他の事故が発生したときの措置及び報告については、白石町庁用自動車管理規程(平成17年白石町訓令甲第4号)第9条の規定を準用する。
(運転日誌)
第9条 運転士は、運転が終わったときは、車内を清潔にした上で運転日誌(様式第2号)に必要事項を記入し、企画財政課長の決裁を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、マイクロバスの管理使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令甲第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日訓令甲第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。