○白石町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成17年1月1日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を行う上席の職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 総務課長の職にある職員

(2) 第2順位 企画財政課長の職にある職員

(3) 第3順位 保健福祉課長の職にある職員

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月27日規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

白石町長の職務を行う者の順位に関する規則

平成17年1月1日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第1号
平成21年10月27日 規則第18号
平成26年3月26日 規則第6号