○白石町長の職務を行う者の順位に関する規則
平成17年1月1日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を行う上席の職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 総務課長の職にある職員
(2) 第2順位 企画財政課長の職にある職員
(3) 第3順位 保健福祉課長の職にある職員
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。