○白石町公印規程

平成17年1月1日

訓令甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石町における公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(公印の登録)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印をこれに登録し、整理保存しなければならない。

2 総務課長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して速やかにその旨を公告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印管理課の長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 前項の規定により公印が廃止されたときは、公印管理課の長は、その公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、当該公印管理課の長が管理しなければならない。

2 公印は、管守場所以外には持出してはならない。ただし、特にやむを得ない事由により公印を管守場所以外に持出そうとするときは、公印持出使用願(様式第2号)に必要な事項を記載し、公印管理課の長の許可を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印すべき文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長に提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(公印の事前押印及び印影の刷込み)

第8条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があると認められるものについては、公印事前押印承認願(様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。

2 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、事務処理上必要があると認められるものについては、公印印影刷込み承認願(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。

3 総務課長は、第1項の規定により事前押印の承認をした場合、又は前項の規定により印影の刷込みを承認した場合は、公印事前押印(刷込み)承認台帳(様式第5号)によりその承認状況を明らかにしておかなければならない。

4 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

5 公印を事前に押印し、又は公印の印影を刷り込んだ文書は、当該文書の主管課長が厳重に保管し、不要になったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第6号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 総務課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 公印管理課の長は、公印の紛失、盗難その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年6月1日訓令甲第11号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月27日訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月26日訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年9月11日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理課

用途

個数

町印

1

れい書

24mm角

総務課

町名の一般文書用

1

町長印

2

れい書

21mm角

総務課

町長名の一般文書用

1

町長印

3

れい書

24mm角

総務課

表彰状、感謝状等用

1

町長印

4

れい書

9mm角

総務課

諸証明及び訂正用

1

町長印

5

れい書

18mm角

住民課

窓口諸証明用

1

町長印

6

れい書

縦3mm横15mm

住民課

個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書の追記用

1

町長印

7

れい書

10mm角

長寿社会課

窓口諸証明用

1

副町長印

8

れい書

18mm角

総務課

副町長名の一般文書用

1

会計管理者印

9

れい書

18mm角

会計室

会計管理者名の一般文書用

1

課長印

10

れい書

18mm角

総務課

課長名の一般文書用

1

町長職務代理者印

11

れい書

21mm角

総務課

町長職務代理者の一般文書用

1

町長職務代理者印

12

れい書

18mm角

住民課

町長職務代理者の窓口諸証明用

1

町長印

13

れい書

6mm角

住民課

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証用

1

ひな形

1

2

3

4

5

6

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白石町公印規程

平成17年1月1日 訓令甲第8号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年1月1日 訓令甲第8号
平成17年6月1日 訓令甲第11号
平成19年3月26日 訓令甲第1号
平成20年3月31日 訓令甲第2号
平成21年3月27日 訓令甲第1号
平成21年10月27日 訓令甲第6号
平成23年3月28日 訓令甲第1号
平成27年10月26日 訓令甲第3号
平成30年8月1日 訓令甲第1号
令和2年9月11日 訓令甲第6号