○白石町情報公開条例

平成17年1月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町政に関する情報を公開することにより、個人の知る権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町政に関し説明する町の責務が全うされるようにし、公正でより開かれた町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 実施機関とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 情報とは、実施機関の職員が職務に関して作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気テープその他これらに類するものであって、当該実施機関が組織的に用いるものとして、当該実施機関が現に保有しているものをいう。

(3) 情報の公開とは、実施機関が、この条例の規定に基づき、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める個人の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公開することのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により情報の公開を受けたものは、それによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る情報に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職及び氏名であって、当該公務員の職務の遂行に係る情報に含まれるもの(公開することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されると認められるものを除く。)

 法令等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある支障から人の財産、消費生活その他町民の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 実施機関との契約又は当該契約に関し作成された実施機関の支出に係る文書に用いられた氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名

(4) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等(国、他の地方公共団体及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(5) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、交渉、争訟、試験、人事等の事務事業に関する情報であって、その内容及び性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業に関する関係者との信頼関係が著しく損なわれ、これらの事務事業の実施の目的が著しく失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、捜査その他町民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

(7) 公開することにより、社会的差別につながるおそれのある情報

(情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に分離することができるときは、前条各号に該当する情報に係る部分以外の部分について、公開しなければならない。

(公開請求の方法)

第8条 公開請求をしようとするものは、当該情報を管理する実施機関に対して、規則で定める事項を記載した情報公開請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(情報の公開の決定及び通知)

第9条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、その翌日から起算して15日以内に情報を公開するか否かの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「公開決定等」という。)をしたときは、速やかに情報の公開を請求したもの(以下「公開請求者」という。)に対し当該決定の内容(情報の公開を行う場合は、その日時及び場所を含む。)を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に決定することができないときは、公開請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内を限度として、その期限を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに公開請求者に対し当該延長の理由及び延長後の期限を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、公開請求者に対して情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を記載して書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条の2 公開請求に係る情報に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下この条第13条第4項及び第13条の2において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第13条第1項及び第4項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は、第9条第1項の規定により公開決定をしたときは、速やかに公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、情報を公開することにより、当該情報が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により情報の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

(費用負担)

第11条 前条の規定による情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 前条の規定により情報の写しの交付を受けるものは、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、白石町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の諮問に対する白石町情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して、当該審査請求があった日の翌日から起算して60日以内に当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第13条の2 第9条の2第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開の総合的推進)

第14条 実施機関は、この条例の規定による情報の公開を行うほか、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(出資法人等の情報公開)

第15条 町が出資する法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 実施機関は、出資法人及び指定管理者の情報公開が推進されるよう、指導に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第16条 町長は、毎年1回この条例の運用状況について、規則で定めるところにより公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第17条 法令又は他の条例等に、情報の閲覧、縦覧若しくは視聴又は情報の写し若しくは謄抄本の交付に関する規定がある場合(町の施設等において情報を町民の利用に供している場合を含む。)における当該情報の公開については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以前に作成し、又は取得した公文書については、適用しない。

(1) 合併前の白石町の実施機関 平成14年4月1日

(2) 合併前の福富町の実施機関 平成13年4月1日

(3) 合併前の有明町の実施機関 平成14年4月1日

3 実施機関は、前項の規定により、この条例の規定を適用しない公文書について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町情報公開条例(平成13年白石町条例第23号)、福富町情報公開条例(平成12年福富町条例第14号)又は有明町情報公開条例(平成13年有明町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

白石町情報公開条例

平成17年1月1日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月1日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第4号