○町長が管理する個人情報の保護に関する規則
平成17年1月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町個人情報保護条例(平成17年白石町条例第12号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、町長が管理する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第1項第7号の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無
(5) 個人情報取扱事務の委託の有無
(6) 閲覧制度の有無
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(個人情報保護管理者)
第4条 実施機関は、条例第12条の規定により個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を置き、個人情報取扱事務を所管する課の長をもって充てる。
2 条例第17条第1項の規定で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 死者の個人情報に係る開示請求をしようとする場合にあっては、死者の氏名及び住所
(4) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 個人番号カード
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類するものとして町長が定める書類
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該代理人の氏名及び住所が記載されているもの
(2) 実施機関が本人が請求できない特別の理由があると認めた代理人が請求する場合にあっては、代理権を有することを証明するものとして町長が定める書類
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合にあっては、本人による委任状
(死者との関係を示す書類)
第7条 条例第17条第2項に規定する条例第14条第2項各号に該当する請求権者であることを証する書類は、次のとおりとする。
(1) 条例第14条第2項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が相続人であることを証するもののほか、当該請求の内容が同号に規定する相続した財産に係るものであることを示すもの
(2) 条例第14条第2項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が相続人であることを証するもののほか、当該請求の内容が同号に規定する損害賠償請求権等に係るものであることを示すもの
(3) 条例第14条第2項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が配偶者、子又は父母であることを証するもののほか、当該請求の内容が同号に規定する慰謝料請求権、遺贈に係る財産等に係るものであることを示すもの
(4) 条例第14条第2項第4号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により開示等請求をしようとする場合 請求者が未成年で死亡した子の親権者であったことを証するもの
(1) 個人情報を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第9号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第10号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第11号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 条例第18条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第18条の2第1項の規定による通知は、意見照会書(様式第12号)により行うものとする。
3 条例第18条の2第1項に規定する意見書は、個人情報の開示に対する意見書(様式第13号)とする。
4 条例第18条の2第2項後段の規定による通知は、第三者個人情報開示決定に関する通知書(様式第14号)により行うものとする。
(開示の実施等)
第10条 個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報を汚損、破損及び抜き取り等しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該個人情報の閲覧若しくは視聴の中止又は禁止をすることができる。
3 写しの交付をするときの部数は、個人情報が記載された公文書1件につき1部とする。
2 訂正、削除、中止又は利用停止の請求をしようとする者は、事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第21号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第22号)
(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第23号)
(4) 個人情報を削除する旨の決定 個人情報削除決定通知書(様式第24号)
(5) 個人情報の一部を削除する旨の決定 個人情報部分削除決定通知書(様式第25号)
(6) 個人情報を削除しない旨の決定 個人情報不削除決定通知書(様式第26号)
(7) 個人情報の目的外利用等を中止する旨の決定 個人情報中止決定通知書(様式第27号)
(8) 個人情報の一部の目的外利用等を中止する旨の決定 個人情報部分中止決定通知書(様式第28号)
(9) 個人情報の目的外利用等を中止しない旨の決定 個人情報不中止決定通知書(様式第29号)
(10) 特定個人情報の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第34号)
(11) 特定個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第35号)
(12) 特定個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第36号)
(費用負担)
第14条 条例第27条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、町長が別に定める。
2 前項の費用は、あらかじめ納入しなければならない。
(運用状況の公表)
第17条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、広報等により行うものとする。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月27日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。