○白石町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年1月1日

規則第20号

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第5条第2項第4号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 損傷し、又は摩滅したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めたもの

(印鑑登録原票の保存)

第3条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間

(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間

(文書の様式)

第5条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止届出書 様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成11年白石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(平成21年9月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年1月1日 規則第20号

(平成21年9月30日施行)