○白石町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成17年1月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年白石町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録印鑑の制限)
第2条 条例第5条第2項第4号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 損傷し、又は摩滅したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めたもの
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間
(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。