○白石町防災会議条例
平成17年1月1日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、白石町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 白石町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 佐賀県の知事の内部職員のうちから町長が任命する者
(3) 佐賀県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長が町の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 白石町内にある公共機関及び公共的団体の役員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織(災害対策基本法第5条第2項に規定するものをいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、防災行政を推進する上で、町長が必要と認める者
6 前項の委員の定数は、24人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、佐賀県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第182号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第20号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。