○白石町公職選挙法執行規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第4条)
第3章 選挙事務所(第5条)
第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第6条―第6条の4)
第5章 新聞広告等の証明書(第7条)
第6章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章(第8条―第10条)
第6章の2 選挙運動用ビラの証紙(第10条の2―第10条の5)
第7章 出納責任者及び報告書(第11条―第13条)
第8章 実費弁償及び報酬の額(第14条)
第9章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、白石町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(この規程の適用範囲)
第2条 町の議会の議員及び町長の選挙について法令その他特別の定めがあるもののほか、この規程により処理しなければならない。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定により、白石町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。この場合において、投票用紙に押さなくてはならない選挙管理委員会の印は、刷込式とすることができる。
(郵便による投票用紙、投票用封筒の交付)
第3条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条の規定による期日は、告示2日前とする。
(不在者投票の場所)
第4条 法第49条の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒の交付及び投票の場所を次のように定める。
白石町役場
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の届出様式)
第5条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第6条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によって選挙管理委員会が交付する様式第5号の表示旗を用いてしなければならない。
2 表示旗は自動車、船舶にあっては、さおを立てこれに結びつけ、拡声機にあっては、拡声機に取りつけ外部から容易に見えるようにしなければならない。
(表示旗の交付)
第6条の2 前条の表示旗は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(表示旗の再交付)
第6条の3 表示旗を破損し、汚損し、又は紛失したため、その再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の理由書に虚偽の記載があると認めたときは、表示旗の再交付を拒否し、又は再交付した表示旗の返還を命ずることができる。
3 公職の候補者は、破損又は汚損のため第1項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示旗を返付しなければならない。
(表示旗の返還)
第6条の4 表示旗は、選挙終了後直ちに返還しなければならない。
第5章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第7条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。
第6章 街頭演説等の場合の標旗及び腕章
(標旗)
第8条 法第164条の5第3項の規定によって選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第7号によらなければならない。
(乗車用及び運動員用腕章)
第9条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号によらなければならない。
2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。
第6章の2 選挙運動用ビラの証紙
(届出)
第10条の2 法第142条第1項第7号の規定による選挙運動用ビラを頒布しようとする者は、選挙管理委員会に届出なければならない。
(証紙)
第10条の3 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙は、様式第9号の3による。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理したとき交付する。
3 第6条の3の規定は、本条に掲げる証紙交付票について準用する。
(証紙の交付)
第10条の5 証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、候補者の印を押して選挙管理委員会に提出しなければならない。
2 交付を受けた証紙の枚数が当該選挙について使用することのできる枚数に達しないときは、選挙管理委員会は、証紙交付票に交付年月日及び交付した証紙の枚数を記入し、かつ、選挙管理委員会の印を押して提出者に返付するものとする。
3 第1項の規定により交付を受けた証紙を汚損し、又は紛失した場合は、当該汚損し、又は紛失した分についての再交付は行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りではない。
第7章 出納責任者及び報告書
(出納責任者の選任の届出等)
第11条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第10号によらなければならない。
2 法第183条第2項の規定により、出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第11号によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第5条第2項の例による。
(報告書の公表の方法)
第12条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、選挙管理委員会の告示の例による。
(報告書の閲覧)
第13条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、様式第12号による閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第8章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第14条 法第197条の2の規定により支給することができる実費弁償及び報酬の額は、令第129条に定める額とする。
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)1人に支給することのできる報酬の額は、令第129条に定める額とする。
第9章 補則
(再立候補の場合の特例)
第15条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示旗、腕章及び証紙交付票は新たにこれを交付しない。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日選管告示第37号)
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日選管告示第56号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年10月11日選管告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月13日選管告示第45号)
この告示は、平成28年5月13日から施行する。
附則(令和2年9月17日選管告示第2号)
この告示は、令和2年12月12日から施行する。