○白石町個人演説会規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会の開催手続の細目に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人演説会開催申出書受領証の様式)

第2条 白石町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第163条の規定による個人演説会開催の申出書を受理したときは、候補者に対して個人演説会開催申出書受領証(様式第1号)を交付する。

2 候補者は、施設の使用の際、前項の個人演説会開催申出書受領証を個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(管理者に対する通知書の様式)

第3条 令第115条の規定による管理者に対する通知は、個人演説会の施設使用申出に関する通知書(様式第2号)によって行う。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知の様式)

第4条 管理者は、令第117条の規定による通知をしようとするときは、個人演説会の施設使用可否通知書(様式第3号)によって行わなければならない。

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第5条 管理者は、選挙の期日の公示のあったときは、令第118条の規定による個人演説会の施設を使用して個人演説会を開催することができる日時予定表を速やかに個人演説会の施設使用日時予定報告書(様式第4号)により作成し、選挙管理委員会に提出しなければならない。

(個人演説会の施設の付加設備の承認)

第6条 令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等についてあらかじめその施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会の施設の使用に関する整理簿等)

第7条 管理者は、令第115条の規定による通知書を受理したときは、直ちにその受理年月日及び時間を通知書の余白に記載し、その次第を個人演説会施設公営整理簿(様式第5号)に記載しなければならない。

2 前項の整理簿は、公営による個人演説会についての書類とともに保存しなければならない。

(個人演説会の施設の保全)

第8条 管理者は施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者の負担において火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

(個人演説会の設備の引継ぎ等)

第9条 個人演説会が終わったときは、候補者は、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に回復しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎが終わったときは、施設の使用者は、引継書(様式第6号)2通を作成し、管理者とともにこれに署名押印し、各1通を保存しなければならない。

(個人演説会の施設の設備の程度及び費用額の承認)

第10条 管理者が令第119条第2項又は第121条第1項の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、演説会開催のために必要な施設の設備の程度及び費用額承認(変更承認)申請書(様式第7号)によらなければならない。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも前項の例による。ただし、天災事変その他特別の事故がない限り当該選挙の期日の告示のあった日から当該選挙の期日の前日までの間は変更しない。

(公表結果の報告)

第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて、直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない。

(郵便の表示)

第12条 この規程において定める文書を、郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月23日選管告示第35号)

この規程は、平成23年3月23日から施行する。

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白石町個人演説会規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成23年3月23日施行)