○選挙公報発行規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石町選挙公報の発行に関する条例(平成17年白石町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真には、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の制限)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、カタカナ、ひらがな、数字、アルファベットその他の文字並びに符号、かぎ及びかっこ並びに図画、図表、イラスト及びこれらの類を使用して記載しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字以外のものは、使用することができない。
3 掲載文には、写真(写真欄に掲載する写真を除く。)を使用することができない。
(図画等の面積制限)
第4条 掲載文に図画、図表、イラスト及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、公職の候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、選挙管理委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ選挙管理委員会が告示する。
(掲載文の印刷)
第7条 選挙公報は、条例第3条第1項の申請による掲載文を写真製版により印刷するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請書は、当該選挙の期日の告示があった日に選挙管理委員会に提出しなければならない。
(掲載文の処理)
第9条 条例第3条第2項の規定により掲載文の一部選挙公報に掲載しない場合においても候補者に対しては必ずしも通知しない。
2 候補者から提出された掲載文は、これを返還しない。
(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)
第10条 掲載文の提出期限後において候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。