○白石町監査委員条例
平成17年1月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎会計年度1回以上これを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 法第75条第1項の規定による請求又は法第199条第6項及び第7項の規定による要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(臨時監査)
第5条 法第199条第5項及び第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ町長又は相手方に通知しなければならない。
(請願の処理)
第6条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2の規定による毎月の出納検査は、22日及び23日の両日に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(告示及び公表の方法)
第9条 監査委員の告示及び公表は、白石町役場の掲示場に掲示して行う。
(監査の執務に関する必要事項)
第10条 この条例に規定するもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が合議して定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。