○白石町総合計画審議会条例
平成17年1月1日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白石町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ白石町総合計画の策定に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員24人以内をもって組織し、委員は町議会議員、公共的団体等の代表者及び町住民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から町長の諮問に係る審議が終了する日までとし、補欠の委員の任期は残任期間とする。ただし、職名をもって委嘱された委員が、その本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長は、審議会の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。