○白石町職員定数条例
平成17年1月1日
条例第26号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会事務部局の職員 5人
(2) 町長の事務部局の職員 280人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 49人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼任5人)
(5) 監査委員の事務部局の職員 (兼任3人)
(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の職種別及び配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。