○白石町職員定数条例

平成17年1月1日

条例第26号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会事務部局の職員 5人

(2) 町長の事務部局の職員 280人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 49人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (兼任5人)

(5) 監査委員の事務部局の職員 (兼任3人)

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の職種別及び配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白石町職員定数条例

平成17年1月1日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第2号
平成21年3月27日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第31号