○白石町職務に専念する義務の特例に関する規則
平成17年1月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年白石町条例第32号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(3) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって国又は公共団体の機関、学校その他団体が行うものに参加する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由により、町長の承認を得た場合
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。