○白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 年額で定められている報酬については、月割額をもって支給することができる。

3 月額で定められている報酬については、その月の現日数を基礎として日割額をもって支給することができる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が、招集に応じて出席したとき、又は町長が委員会に諮問するため出席を求めたときは、その出席日数に応じ、出席費用弁償として別表に定める特定額を支給する。

2 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、別表に定める旅費を支給する。

3 講習会、事務視察その他必要に応じ、前項により計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

4 前2項の旅費の支給については、一般職の職員の例による。ただし、白石町職員の旅費に関する条例(平成17年白石町条例第46号)第14条第2項の規定にかかわらず、県内の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、別表に定める額の2分の1に相当する額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町嘱託員に関する条例(昭和35年白石町条例第14号)、福富町駐在員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年福富町条例第11号)又は有明町嘱託員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和42年有明町条例第16号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた駐在員の報酬については、別表に定める額にかかわらず、平成17年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白石町条例第34号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福富町条例第7号)又は有明町特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年有明町条例第10号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた公民分館長の報酬については、別表に定める額にかかわらず、平成17年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月27日条例第172号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する農業委員等の報酬は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

職名

報酬(円)

旅費

費用弁償

(1日につき)

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

(1キロにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

監査委員(識見)

年額 405,000円

乗車に要する運賃

実費

実費

37円

2,200円

甲地方 13,100円

乙地方 11,800円

2,200円

1,400円

同 (議会)

年額 261,000円

選挙管理委員委員長

同 104,000円

甲地方 10,900円

乙地方 9,800円

1,000円

同 委員

同 80,000円

農業委員会会長

基本給 年額 324,000円

基本給以外の報酬については、予算の範囲内で町長が定める額

同 代理

基本給 年額 228,000円

基本給以外の報酬については、予算の範囲内で町長が定める額

同 委員

基本給 年額 202,000円

基本給以外の報酬については、予算の範囲内で町長が定める額

教育長代理

年額 205,000円

教育委員会委員

同 198,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,000円

特別職報酬審議会委員

同 6,000円

防災会議員

同 6,000円

選挙長

同 10,800円


投票管理者(選挙日)

同 12,800円を限度として町長が別に定める額


同 (期日前)

同 11,300円を限度として町長が別に定める額


開票管理者

同 10,800円


投票立会人(選挙日)

同 10,900円を限度として町長が別に定める額


同 (期日前)

同 9,600円を限度として町長が別に定める額


開票立会人

同 8,900円


選挙立会人

同 8,900円


行財政調査委員会委員

日額 6,000円

1,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

同 6,000円

国民保護協議会委員

同 6,000円

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

同 6,000円

総合計画審議会委員

同 6,000円

国土利用計画審議会委員

同 6,000円

固定資産評価員

同 6,000円

民生委員推薦委員会委員

同 6,000円

子ども・子育て会議委員

同 6,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

同 10,000円

環境審議会委員

同 6,000円

鳥獣被害対策実施隊員

時間額 1,440円


都市計画審議会委員

日額 6,000円

1,000円

社会教育委員会委員

同 6,000円

公民館運営審議会委員

同 6,000円

文化財保護審議会委員

同 6,000円

図書館運営協議会委員

同 6,000円

学校運営協議会委員

同 6,000円

通学区域審議会委員

同 6,000円

学校統合再編審議会委員

同 6,000円

学校給食運営委員会委員

同 6,000円

学校いじめ問題調査対策委員会委員

同 6,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,000円

1,000円

保育園医

年額 84,000円

 

保育園歯科医

同 84,000円

 

学校医(小学校)

同 146,000円

 

同 (中学校)

同 146,000円

 

学校歯科医(小学校)

同 146,000円

 

同 (中学校)

同 146,000円

 

学校薬剤師(小学校)

同 43,000円

 

同 (中学校)

同 43,000円

 

スポーツ推進委員

年額 32,000円

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職の職員中前各号に掲げるもの以外の特別職に属する職員

予算の範囲内において町長が別に定める額

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)の規定に基づく指定都市地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとする。

2 甲地方については、滞在1日につき2,500円を、乙地方のうち県外については、滞在1日につき1,500円をそれぞれ加給する。

白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月1日 条例第38号

(令和4年6月9日施行)