○白石町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年1月1日
条例第39号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表に定めるところにより実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、委員会の要求に応じ参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定により、公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。
(実施規定)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
鉄道賃 | 船賃 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
乗車に要する運賃 | 実費 | 37円 | 2,200円 | 甲地方 | 乙地方 | 2,200円 |
11,900円 | 10,800円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方又は乙地方の地域は、白石町職員の旅費に関する条例(平成17年白石町条例第46号)の例による。