○白石町長等の給与、旅費等に関する条例
平成17年1月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料その他の給与については別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(給与)
第2条 町長等の給料月額は、別表第1による。
2 町長等に対して通勤手当を支給する。
3 町長等に対して期末手当を支給する。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(旅費)
第3条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給しその額は別表第2による。
(支給方法)
第4条 前2条に掲げる給与の支給については、白石町職員の例による。
(通勤手当)
第5条 通勤手当の額は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号)第9条第2項の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第6条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第178号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第30号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町長及び副町長の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町長及び副町長の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(白石町長及び副町長の給与、旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の白石町長及び副町長の給与、旅費等に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月11日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月14日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の白石町長等の給与、旅費等に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の町長等給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の白石町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第3条の規定による改正前の白石町長等の給与、旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の町長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 給料月額 |
町長 | 776,000円 |
副町長 | 630,000円 |
教育長 | 538,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 旅費 | |||||||
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (一夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | |||||||
町長 副町長 教育長 | 円 2,600 | 円 13,100 | 円 11,800 | 円 2,600 |
備考 宿泊料の欄中甲地方又は乙地方の地域は、白石町職員の旅費に関する条例(平成17年白石町条例第46号)の例による。