●白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成17年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、白石町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額538,000円とする。

2 給料の支給方法については、一般職の職員の例による。

(手当)

第3条 教育長の手当は、期末手当、通勤手当及び退職手当とする。

2 前項の手当(退職手当を除く。)の額及び支給方法は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号)の適用を受ける職員の例による。期末手当の額は、給料月額に100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の147.5を、12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 教育長の旅費の額及び支給方法は、白石町長及び副町長の給与、旅費に関する条例(平成17年白石町条例第40号)第3条及び第4条の規定の例による。

(勤務時間)

第5条 教育長の勤務時間は、一般職の職員の例による。

(重複給与の調整)

第6条 教育長は、この条例によるもののほか、教育委員会委員としての報酬その他の給与は支給されない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年11月30日条例第179号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第31号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、この条例による廃止前の白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

白石町教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成17年1月1日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 条例第41号
平成17年11月30日 条例第179号
平成19年3月26日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第31号
平成26年12月16日 条例第17号
平成27年3月27日 条例第12号