○白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年1月1日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第17条)
第3章 昇格その他の異動(第18条―第24条)
第4章 昇給(第25条―第33条)
第5章 補則(第34条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職員で給与条例第3条第1項に掲げる給料表のいずれか1つの適用を受けるものをいう。
(2) 級別定数 給与条例第4条の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(9) 正規の試験 町長が定める試験機関の行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める行政給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄の上に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次に掲げる方法により決定するものとする。
(1) 級別資格基準表
(2) その者の職務の級を町長が定める試験機関の行う採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は町長により承認された方法により選択されること。
(3) その職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑かつ困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第6に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)によるものとする。
第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第12条 削除
(号給の決定)
第13条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。
第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給の額とする。ただし、その額がその者の属する職務の級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その額と同じ額の号給がその職務の級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の額とする。
第15条 次に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第13条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に次に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第27条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める者
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第18条 職員を第9条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有する状態となったときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合の給料月額の決定について、職務の特殊性により特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。
4 前各項に定めるもののほか、昇格の場合の号給又は給料月額の決定若しくは昇格し、又は降格した職員の昇給期間の短縮については、人事院規則を準用する。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第23条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させた場合において、その異動させようとする職の属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときはその者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、昇格させ、若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務に留らせる。この場合において、必要経験年数又は必要在級年数については、第18条第1項ただし書の規定を準用する。
(1) 昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となった者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動したものについては、その免許を取得したとき。)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動)
第24条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定する。
第4章 昇給
(昇給日)
第25条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第29条又は第30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第26条 給与条例第4条第4項の規定による昇給(第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。次条及び第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第27条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をDに決定された特定職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 A
(3) 勤務成績が良好である特定職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 C
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 D
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 D
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第28条 特定職員以外の職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があったことにより、表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が指定する日
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の了承を得て、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
第32条及び第33条 削除
第5章 補則
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第34条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給時期の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
(級別資格基準表適用の特例)
第37条 適用日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象の職の属する職務の級以外の級に属する職を新たに占めることとなった者で級別資格基準表の試験欄又は職種欄の正規の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、他の職員との均衡上必要があると認められるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白石町条例第7号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年白石町条例第7号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(改正条例附則第4条適用職員の給料月額等の切替え)
4 改正条例附則第4条適用職員に係る切替日における号給は、附則別表に定める号給とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における規則第27条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(規則第27条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第4条第6項の規定を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第6項の規定を受けるものを除く。)で町長又は任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 附則第8項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定数等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
附則別表(附則第4項関係)
職務の級における最高号給を超える職員の号給の切替表
旧級  | 経過期間 旧給料月額  | 3月未満  | 3月以上 6月未満  | 6月以上 9月未満  | 9月以上 12月未満  | 12月以上  | 
6級  | 418,700  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 
上記以外の給料月額  | 93(最高号給)  | |||||
7級  | 429,200  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 
432,700  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | |
上記以外の給料月額  | 85(最高号給)  | |||||
8級  | 453,200  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 
456,800  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | |
上記以外の給料月額  | 77(最高号給)  | |||||
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第20号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月27日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則第6条の規定による改正前の白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により、2級の主任主事を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則第6条の規定による改正後の白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による2級の主事を命ぜられた職員と、現に旧規則第3条の規定により、3級の主査を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、新規則第3条の規定による3級の主任を命ぜられた職員とみなす。
附則(平成27年3月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第2条及び第3条の規定による改正後の白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格等した職員の号給の切替)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条又は第22条の2の規定を適用する。
(雑則)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験  | 職務の級 学歴免許  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 3  | 4  | 4  | 
0  | 3  | 7  | 11  | |||
中級  | 短大卒  | 
  | 5.5  | 4  | 4  | |
0  | 6  | 10  | 14  | |||
初級  | 高校卒  | 
  | 8  | 4  | 4  | |
0  | 8  | 12  | 16  | |||
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 1 博士課程修了  | 国家公務員の例による。  | 
2 修士課程修了  | 国家公務員の例による。  | |
3 専門職学位課程修了  | 国家公務員の例による。  | |
4 大学6卒  | 国家公務員の例による。  | |
5 大学専攻科卒  | 国家公務員の例による。  | |
6 大学4卒  | 国家公務員の例による。  | |
2 短大卒  | 1 短大3卒  | 国家公務員の例による。  | 
2 短大2卒  | 国家公務員の例による。  | |
3 短大1卒  | 国家公務員の例による。  | |
3 高校卒  | 1 高校専攻科卒  | 国家公務員の例による。  | 
2 高校3卒  | 国家公務員の例による。  | |
3 高校2卒  | 国家公務員の例による。  | |
4 中学卒  | 中学卒  | 国家公務員の例による。  | 
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経験の種類  | 職員の職務との関係  | 換算率  | 備考  | ||
  | 
  | 
  | 職務の種類が類似しているもの  | 10割以下  | 
  | 
国家公務員 地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員  | 
  | としての在職期間  | |||
その他のもの  | 8割以下  | 他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。  | |||
  | 
  | 
  | |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | 直接関係があると認められるもの  | 10割以下  | 
  | ||
その他のもの  | 8割以下  | 
  | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間  | 
  | 10割以下  | 
  | ||
その他の期間  | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの  | 10割以下  | 
  | ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの  | 5割以下  | 
  | |||
その他のもの  | 2割5分以下  | 
  | |||
備考
1 経験の種類欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経験の種類欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分  | 調整年数  | ||||||
基準学歴区分  | 基準修学年数  | 学歴区分  | 修学年数  | 大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | 中学卒  | 
大学卒  | 16年  | 博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | ||
旧大学院後期修了  | 22年  | +6年  | +8年  | +10年  | +13年  | ||
旧大学院前期修了  | 20年  | +4年  | +6年  | +8年  | +11年  | ||
旧大学院第1期修了  | 19年  | +3年  | +5年  | +7年  | +10年  | ||
医大卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | ||
新大卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | ||
旧大卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | ||
短大卒  | 14年  | 短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | ||
旧専5卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | ||
旧専4卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | ||
旧専3卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | ||
準専2卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | ||
高校卒  | 12年  | 新高4卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
新高3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | 
  | +3年  | ||
旧中5卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | ||
旧中4卒  | 10年  | -6年  | -4年  | -2年  | +1年  | ||
中学卒  | 9年  | 新高1卒  | 10年  | -6年  | -4年  | -2年  | +1年  | 
新中卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
  | ||
高小卒  | 8年  | -8年  | -6年  | -4年  | -1年  | ||
小学卒  | 6年  | -10年  | -8年  | -6年  | -3年  | ||
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じその差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴に属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴について修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業したもの
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第6(第10条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験  | 学歴免許  | 初任給  | |
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 1級21号給  | 
中級  | 短大卒  | 1級13号給  | |
初級  | 高校卒  | 1級5号給  | |
備考 試験欄に掲げる正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」、「初級」の区分は行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第7(第21条関係)
昇格時号給対応表
昇給した日の前日に受けていた号給  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | 
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | 
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | 
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | 
83  | 34  | 47  | 45  | 65  | 40  | 
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | 
85  | 35  | 47  | 46  | 67  | 41  | 
86  | 35  | 47  | 46  | 67  | |
87  | 36  | 47  | 46  | 68  | |
88  | 36  | 48  | 46  | 68  | |
89  | 37  | 48  | 47  | 69  | |
90  | 37  | 48  | 47  | 70  | |
91  | 38  | 48  | 47  | 71  | |
92  | 38  | 48  | 47  | 72  | |
93  | 39  | 49  | 47  | 73  | |
94  | 49  | 47  | |||
95  | 49  | 47  | |||
96  | 49  | 48  | |||
97  | 49  | 48  | |||
98  | 50  | 48  | |||
99  | 50  | 48  | |||
100  | 50  | 48  | |||
101  | 50  | 48  | |||
102  | 50  | 48  | |||
103  | 51  | 49  | |||
104  | 51  | 49  | |||
105  | 51  | 49  | |||
106  | 51  | 49  | |||
107  | 51  | 49  | |||
108  | 52  | 49  | |||
109  | 52  | 49  | |||
110  | 52  | ||||
111  | 52  | ||||
112  | 52  | ||||
113  | 52  | ||||
114  | 52  | ||||
115  | 52  | ||||
116  | 52  | ||||
117  | 53  | ||||
118  | 53  | ||||
119  | 53  | ||||
120  | 53  | ||||
121  | 53  | ||||
122  | 53  | ||||
123  | 53  | ||||
124  | 53  | ||||
125  | 53  | 
別表第7の2(第22条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 33  | 21  | 21  | 9  | 13  | 
2  | 33  | 22  | 22  | 10  | 14  | 
3  | 33  | 23  | 23  | 11  | 15  | 
4  | 34  | 24  | 24  | 12  | 16  | 
5  | 35  | 25  | 25  | 13  | 17  | 
6  | 36  | 26  | 26  | 14  | 18  | 
7  | 38  | 27  | 27  | 15  | 19  | 
8  | 39  | 28  | 28  | 16  | 20  | 
9  | 41  | 29  | 29  | 17  | 21  | 
10  | 42  | 30  | 30  | 18  | 22  | 
11  | 43  | 31  | 31  | 19  | 23  | 
12  | 44  | 32  | 32  | 20  | 24  | 
13  | 45  | 33  | 33  | 21  | 25  | 
14  | 46  | 34  | 34  | 22  | 26  | 
15  | 47  | 35  | 35  | 23  | 27  | 
16  | 48  | 36  | 36  | 24  | 28  | 
17  | 49  | 37  | 37  | 25  | 29  | 
18  | 50  | 38  | 38  | 26  | 30  | 
19  | 51  | 39  | 39  | 27  | 31  | 
20  | 52  | 40  | 40  | 28  | 32  | 
21  | 54  | 41  | 41  | 29  | 33  | 
22  | 56  | 42  | 42  | 30  | 34  | 
23  | 58  | 43  | 43  | 31  | 35  | 
24  | 60  | 44  | 44  | 32  | 36  | 
25  | 62  | 45  | 45  | 33  | 37  | 
26  | 64  | 46  | 46  | 34  | 38  | 
27  | 66  | 47  | 47  | 35  | 39  | 
28  | 68  | 48  | 48  | 36  | 40  | 
29  | 71  | 49  | 49  | 37  | 42  | 
30  | 74  | 50  | 50  | 38  | 44  | 
31  | 77  | 51  | 51  | 39  | 46  | 
32  | 80  | 52  | 52  | 40  | 48  | 
33  | 82  | 54  | 53  | 41  | 50  | 
34  | 84  | 56  | 54  | 42  | 52  | 
35  | 86  | 58  | 55  | 43  | 54  | 
36  | 88  | 60  | 56  | 44  | 56  | 
37  | 90  | 61  | 59  | 45  | 58  | 
38  | 92  | 62  | 62  | 46  | 68  | 
39  | 93  | 63  | 65  | 47  | 80  | 
40  | 93  | 64  | 68  | 48  | 84  | 
41  | 93  | 66  | 71  | 49  | 85  | 
42  | 93  | 68  | 74  | 50  | 85  | 
43  | 93  | 70  | 77  | 51  | 85  | 
44  | 93  | 72  | 80  | 52  | 85  | 
45  | 93  | 77  | 84  | 53  | 85  | 
46  | 93  | 82  | 88  | 54  | 85  | 
47  | 93  | 87  | 95  | 55  | 85  | 
48  | 93  | 92  | 102  | 56  | 85  | 
49  | 93  | 97  | 109  | 57  | 85  | 
50  | 93  | 102  | 109  | 58  | 85  | 
51  | 93  | 107  | 109  | 59  | 85  | 
52  | 93  | 116  | 109  | 60  | 85  | 
53  | 93  | 125  | 109  | 61  | 85  | 
54  | 93  | 125  | 109  | 62  | 85  | 
55  | 93  | 125  | 109  | 63  | 85  | 
56  | 93  | 125  | 109  | 64  | 85  | 
57  | 93  | 125  | 109  | 65  | 85  | 
58  | 93  | 125  | 109  | 66  | 85  | 
59  | 93  | 125  | 109  | 67  | 85  | 
60  | 93  | 125  | 109  | 72  | 85  | 
61  | 93  | 125  | 109  | 77  | 85  | 
62  | 93  | 125  | 109  | 80  | 85  | 
63  | 93  | 125  | 109  | 81  | 85  | 
64  | 93  | 125  | 109  | 82  | 85  | 
65  | 93  | 125  | 109  | 83  | 85  | 
66  | 93  | 125  | 109  | 84  | |
67  | 93  | 125  | 109  | 86  | |
68  | 93  | 125  | 109  | 88  | |
69  | 93  | 125  | 109  | 89  | |
70  | 93  | 125  | 109  | 90  | |
71  | 93  | 125  | 109  | 91  | |
72  | 93  | 125  | 109  | 92  | |
73  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
74  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
75  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
76  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
77  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
78  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
79  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
80  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
81  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
82  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
83  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
84  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
85  | 93  | 125  | 109  | 93  | |
86  | 93  | 125  | 109  | ||
87  | 93  | 125  | 109  | ||
88  | 93  | 125  | 109  | ||
89  | 93  | 125  | 109  | ||
90  | 93  | 125  | 109  | ||
91  | 93  | 125  | 109  | ||
92  | 93  | 125  | 109  | ||
93  | 93  | 125  | 109  | ||
94  | 93  | 125  | |||
95  | 93  | 125  | |||
96  | 93  | 125  | |||
97  | 93  | 125  | |||
98  | 93  | 125  | |||
99  | 93  | 125  | |||
100  | 93  | 125  | |||
101  | 93  | 125  | |||
102  | 93  | 125  | |||
103  | 93  | 125  | |||
104  | 93  | 125  | |||
105  | 93  | 125  | |||
106  | 93  | 125  | |||
107  | 93  | 125  | |||
108  | 93  | 125  | |||
109  | 93  | 125  | |||
110  | 93  | ||||
111  | 93  | ||||
112  | 93  | ||||
113  | 93  | ||||
114  | 93  | ||||
115  | 93  | ||||
116  | 93  | ||||
117  | 93  | ||||
118  | 93  | ||||
119  | 93  | ||||
120  | 93  | ||||
121  | 93  | ||||
122  | 93  | ||||
123  | 93  | ||||
124  | 93  | ||||
125  | 93  | 
別表第8(第27条関係)
特定職員昇給号給数表
昇給区分  | S  | A  | B  | C  | D  | 
昇給の号給数  | 6号給  | 5号給  | 3号給  | 2号給  | 0号給  | 
2号給  | 1号給  | 0号給  | 0号給  | 0号給  | 
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第6項の規定を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定を受ける職員に適用する。
別表第9(第35条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間  | 換算率  | 
公務又は通勤による傷病に係る休職(休暇)、公務上の災害又は通勤による災害を原因とする行方不明休暇、研究・共同研究等及び機関設立援助の休職の期間  | 3/3以下  | 
派遣職員の派遣の期間  | |
過員休職の期間  | 2/3以下〔先行する事由が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合3/3以下〕  | 
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
介護休暇の期間  | 1/2以下  | 
結核性疾患による休職(休暇)の期間  | 1/2以下  | 
非結核性疾患による休職(休暇)及び行方不明休職(公務上の災害又は通勤による災害を原因とするものを除く。)の期間  | 1/3以下  | 
刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
大学運営臨時措置法による休職の期間  | 
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。(すなわち、休職等の期間中に昇給等があった場合には、当該日以後の期間を調整期間とする。)