○白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、次の各号のいずれかに掲げる職務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 用務員、調理員

(給与の種類)

第3条 職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、前条の手当を除いたものとする。

第5条 給料表は、別に町規則の定めるところによる。

2 給与の支給方法及び給料を除くその他の給与の額は、一般職員の例によるものとする。

3 職員の職務の級の決定、初任給、昇格、給与の減額及び休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年白石町条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時における給料月額の調整)

第6条 休職又は休暇のため、勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、一般職員の例により給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第7条 第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、定年前再任用短時間勤務職員については、支給しない。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第7条の2 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、白石町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石町条例第30号)の規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(経過措置)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年白石町条例第27号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年福富町条例第11号)又は有明町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年福富町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新町設置の日の前日において合併関係町(合併前の白石町、福富町及び有明町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(令和元年12月16日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、白石町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条に規定する給与のうち、扶養手当及び住居手当は、暫定再任用職員には支給しない。

白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年1月1日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)