○白石町職員の住居手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(適用除外)

第2条 給与条例第8条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第7条に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認しその者が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給の始期及び終期は、給与条例第8条の3第1項の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。その月額を変更すべき事実が生じたときも、同様とする。

(事後の確認)

第7条 任命権者は現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町(合併前の白石町、福富町又は有明町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第11号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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白石町職員の住居手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第36号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年9月30日 規則第11号
平成23年3月28日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第6号