○白石町職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 給与条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所(支所、出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それ等をもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式に定める通勤届により、その勤務の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 給与条例第9条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条例第9条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条第1項第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、通勤時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第9条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が2,100円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。

(1) 交通機関等の事業主体が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が3月を超えるときは3月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等の事業主体が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算定した額

第8条の2 削除

(定年前再任用短時間勤務職員等の通勤手当の減額)

第8条の3 給与条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の4 給与条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が21,000円を超えるときは、その額と21,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を21,000円に加算した額)

(2) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 給与条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車その他の原動機付のものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 通勤手当は、職員が給与条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の白石町、福富町又は有明町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併関係町の規程により新町設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併関係町の規程の例による。

(平成19年12月26日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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白石町職員の通勤手当の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)