○白石町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)第6条の4の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。

(支給額)

第3条 前条に指定する職員の管理職手当の月額は、その職員の給料月額に別表に掲げる額とする。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第16条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第11条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に町長の承認があった場合を除く。)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の白石町、福富町又は有明町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた管理職手当又は役付手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月27日規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織の区分

管理職手当を支給する職

支給額

町長の事務部局

課長(総務課長に限る。)

55,500円

会計管理者

46,300円

課長

46,300円

専門監

46,300円

教育委員会事務局

課長

46,300円

専門監

46,300円

議会の事務部局

事務局長

46,300円

農業委員会の事務部局

事務局長

46,300円

白石町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第38号
平成19年3月26日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第1号
平成21年10月27日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第13号
令和5年3月15日 規則第8号