○白石町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第18条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第18条第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の白石町、福富町又は有明町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併関係町の規程により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されているものとみなす。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第2項中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

白石町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)