○白石町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年1月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号)第10条及び白石町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石町条例第30号)第20条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、感染症防疫作業手当とする。
(感染症防疫作業手当)
第3条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 感染症防疫作業手当の額は、1日につき1,000円を超えない範囲において規則で定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年白石町条例第20号。以下「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年12月16日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。