○白石町職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年白石町条例第45号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症防疫作業手当)
第2条 条例第3条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第3条 条例第3条に規定する感染症防疫作業に従事する職員とは、本務として防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
第4条 条例第3条に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき290円とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第5条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
(帳簿の作成)
第6条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和56年白石町規則第7号。以下「合併前の規則」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月27日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。