○白石町職員の旅費に関する条例

平成17年1月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の旅費に関して他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所を離れて町外に旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域(都の特別区の地域にあっては、特別区の全域)をいうものとし「在勤地」という場合は、在勤公署の町の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人その他必要により旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができるものがその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長の定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

8 職員が上級職の職員の随行を命ぜられた場合には、その上級職の職員の受ける旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくは旅行依頼を行う者(以下「施行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速かに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、町長が別に定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後でできるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

3 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 第21条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合には、その超える日数について定額の2割、滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に滞在する者が、その滞在地から直ちに旅行する場合において、滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、別表第1に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。ただし、研修、視察、講習その他これらに類する目的のための旅行の場合は、座席指定料金は支給しない。

2 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃による。

3 急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する線路で、普通急行列車が運行されない線路での旅行では片道50キロメートル以上のもの

(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

4 座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

5 鉄道旅行のうち新幹線と在来線とのいずれをも利用可能な区間を旅行する場合において、新幹線による区間の路程が片道100キロメートル以上の旅行の場合は別表第1に規定する運賃のほか、新幹線の特急料金及び座席指定料金を支給することができる。

(航空賃)

第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(船賃)

第12条 船賃の額は、別表第1に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)及び寝台料金による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 水路旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第17条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、町有の建物を利用できる場合又は自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地域の区分に応じた宿泊料定額の2夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、次項に規定する額による。

2 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(打切旅費)

第20条 2日を超える講習会、事務視察その他これに類する目的の旅行でその超える日数に対し町長において必要と認めたときは、第10条から第16条までにより計算した旅費額以内において特定額を支給することができる。

(日額旅費)

第21条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当とするものは、第6条に掲げる旅費に代えて日額旅費を支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えない範囲で町長が定めた額とする。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序による。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、職員が死亡した日における遺族の1人ごとに出発の際における年齢に従い次に掲げる額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、その出発の際における職員相当の旅費額の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に定める職員相当額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その出発の際における職員相当の旅費の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者2人以上随伴するときは、これを1人とみなしてその出発の際における職員相当額の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(旅費の請求手続)

第23条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを会計管理者又はその委任を受けた出納員(以下「会計管理者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定による精算の結果過払金であった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者等は、支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該会計管理者等がその後においてその者に対し支払う旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間は、町長が別に定める。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(外国旅行の旅費)

第25条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により町長が定める旅費を支給する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の白石町職員の旅費に関する条例(昭和30年白石町条例第9号)、職員の旅費に関する条例(昭和28年福富町条例第4号)又は有明町職員等の旅費に関する条例(昭和33年有明町条例第3号)の規定による。

(平成21年3月27日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月16日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月9日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条関係)

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

乗車に要する運賃

実費

実費

37円

2,000円

甲地方 10,900円

乙地方 9,800円

2,000円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)の規定に基づく指定都市地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には乙地方に宿泊したものとする。

2 甲地方については、滞在1日につき2,500円を乙地方のうち県外については滞在1日につき1,500円をそれぞれ加給する。

別表第2(第17条関係)

移転料の定額

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

白石町職員の旅費に関する条例

平成17年1月1日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第46号
平成21年3月27日 条例第2号
平成27年3月27日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第31号
令和元年12月16日 条例第32号
令和4年12月9日 条例第12号