○白石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年1月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年白石町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、当該公の施設の名称、業務の範囲その他必要な事項を白石町報、白石町のホームページ等への掲載その他の適切な方法により公表し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。ただし、町長が公募しないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(申請書等)

第3条 条例第2条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類

(2) 団体の活動実績及び事業の収支を説明する書類

(3) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(4) 課税されている団体にあっては、町長が必要とする納税証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定管理者を指定するために必要な書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長は、条例第3条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第2号)を当該指定管理者に交付するとともに、公の施設の管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、町長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。条例第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第135号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

白石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年1月1日 規則第46号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年1月1日 規則第46号
平成17年12月1日 規則第134号
平成17年12月1日 規則第135号
令和3年12月20日 規則第40号