○白石町手数料徴収条例
平成17年1月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定によるその事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき、1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 船員手帳の交付又は書換手数料 1,950円(うち指定市町村長が国庫に納付する金額150円)
(10) 船員手帳訂正手数料 430円
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付、同条第5項の規定に基づく登録票の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料 3,400円
(16) 資産に関する証明手数料 1枚につき 300円
(17) 租税公課に関する証明手数料 1枚につき 300円(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、250円)
(18) 土地建物に関する証明手数料 1枚につき 300円
(19) 住宅用家屋証明申請手数料 1枚につき 1,300円
(20) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円
(21) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円
(22) 良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは35,000円、1万平方メートルを超えるときは43,000円
(23) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円
(24) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、250円)
(25) 印鑑登録証の交付手数料 2回目以降 500円
(26) 住民票の閲覧 1件につき 300円
(27) 戸籍附票の写し交付手数料 1件につき 300円
(28) 住民票の写し交付手数料 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、250円)
(29) 広域交付住民票の写し交付手数料 1件につき 300円
(30) 住民票記載事項証明書交付手数料 1件につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、250円)
(31) 職業又は営業に関する証明手数料 1件につき 300円
(32) 埋葬・火葬に関する証明手数料 1件につき 300円
(33) 地籍成果簿及び地籍図の閲覧 1枚につき 300円
(34) 地籍成果簿及び地籍図の写し交付手数料 1枚につき 300円
(35) 行政不服審査法第38条(他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(36) 前各号以外の願いによる証明手数料 1件につき 300円
2 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うとき。
(2) 規則で定める法令の規定により、条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明を行うことができることとされている者から、戸籍に関する証明の請求があったとき。
(3) 官公署より請求があったとき。
(4) 国又は地方公共団体の職員が職務上必要で請求したとき。
(5) 公費の扶助を受けている者又は扶助を受けようとする者がその手続のために申請したとき。
(手数料の徴収時期等)
第3条 手数料は、申請又は交付の際徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第4条 町長は、特別の事由があると認めた者に対しては手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、多機能端末機による交付に係る手数料は、減額し、又は免除しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白石町手数料条例(平成12年白石町条例第1号)、福富町手数料徴収条例(平成12年福富町条例第4号)又は有明町手数料条例(平成12年有明町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月30日条例第161号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第14号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第11号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第9号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年10月5日
(2) 第3条の規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日条例第8号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第12号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。