○白石町特別会計条例

平成17年1月1日

条例第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。

(1) 白石町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 白石町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(歳入及び歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、退職年金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(白石町農業集落排水処理施設維持管理基金条例の一部改正)

2 白石町農業集落排水処理施設維持管理基金条例(平成19年白石町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

白石町特別会計条例

平成17年1月1日 条例第58号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第58号
平成20年3月28日 条例第3号
平成24年3月27日 条例第9号
平成30年12月21日 条例第13号