○白石町減債基金条例

平成17年1月1日

条例第60号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、白石町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により当該団体の財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 財源対策債等の特定の地方債償還のために積み立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、白石町町債管理基金条例(昭和60年白石町条例第1号)、福富町減債基金条例(平成元年福富町条例第35号)、福富町農業集落排水事業減債基金条例(平成9年福富町条例第25号)又は有明町減債基金条例(昭和53年有明町条例第18号)により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成30年12月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

白石町減債基金条例

平成17年1月1日 条例第60号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第60号
平成30年12月21日 条例第13号