○白石町国民健康保険給付費支払準備基金条例

平成17年1月1日

条例第64号

(設置)

第1条 白石町国民健康保険特別会計の運営を円滑にするために、白石町国民健康保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、その年の財政事情により決定する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、白石町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の一部処分)

第6条 基金は、保険給付に要する費用の財源に不足を生じたときは、その財源に充てるため基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、白石町国民健康保険保険給付準備積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年白石町条例第12号)、福富町国民健康保険保険給付準備積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年福富町条例第22号)又は有明町国民健康保険給付費支払準備基金条例(昭和40年有明町条例第20号)により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

白石町国民健康保険給付費支払準備基金条例

平成17年1月1日 条例第64号

(平成17年1月1日施行)