○白石町育英資金貸付基金条例
平成17年1月1日
条例第67号
(設置)
第1条 育英資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効果的に行うため、白石町育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億2千万円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の白石町奨学資金貸付条例(昭和34年白石町条例第5号)の規定により貸し付けられた資金の未償還残額は、この基金に編入する。
附則(平成17年9月27日条例第174号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。