○白石町地域福祉基金条例
平成17年1月1日
条例第71号
(設置)
第1条 高齢社会に対応した福祉活動の推進を図り、地域福祉社会を築くため、白石町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、福祉活動として行う次に掲げる事業に要する経費の財源に充てるものとする。
(1) 在宅福祉及び在宅保健医療の普及及び向上に関する事業
(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業
(3) ボランティア活動の振興に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉の増進に関する事業
(5) その他町長が特に認める事業
2 基金の運用から生ずる収益は、前項の規定による処分をしない場合においては、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、福祉活動として行う第4条第1項各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てるため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。