○白石町営住宅基金条例

平成17年1月1日

条例第73号

(設置)

第1条 町営住宅の建設及び大規模な改修の費用に充てるため、白石町営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、福富町営住宅建設準備積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年福富町条例第30号)により設置された基金に属していた現金、債券、有価証券等(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

白石町営住宅基金条例

平成17年1月1日 条例第73号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第73号