○白石町教育委員会会議傍聴人取締規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第3号
(傍聴の手続)
第1条 委員会会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、傍聴人名簿に住所、氏名及び年齢を記載しなければならない。
(傍聴人の制限)
第2条 傍聴人が満員となったときは、いつでも傍聴を拒絶することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第5条ただし書の規定により、撮影又は録音をすることにつき教育長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 教育長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席に在るときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又ははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話は使用しないこと、又は持ち込む際は電源を切るか、マナーモードに設定すること。
(9) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長は、これを制止し、もし、その命令に従わないときは、退場させるものとする。
(傍聴の禁止)
第8条 委員会で秘密会議の場合は、傍聴を禁止するものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(白石町教育委員会会議傍聴人取締規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白石町教育委員会会議傍聴人取締規則第5条の規定は適用せず、改正前の白石町教育委員会会議傍聴人取締規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年6月24日教委規則第4号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。