○白石町教育委員会に対する事務委任規則
平成17年1月1日
規則第50号
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る収入(ただし、負担付寄付を除く。)の調定及び収入命令に関すること。
(2) 白石町財務規則(平成17年白石町規則第43号)で定められた支出負担行為及び支出命令に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この号において「法」という。)に関する次に掲げること(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係るものに限る。)。
ア 法第17条第1項の規定により読み替えて適用される法第7条第1項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格及び児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下この号において同じ。)の額の認定
イ 法第9条第1項及び第3項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の額の改定
ウ 法第26条第3項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出等の受理
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。