○白石町教育委員会附議事項及び委任事項に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という)の会議に附議すべき事項及び教育長に委任する事項を定めるものとする。

(会議に附議する事項)

第2条 次に掲げる事項は、教育委員会の会議に附議するものとする。

(1) 教育の重要施策に関すること。

(2) 予算編成の基本方針に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案についての意見の提出に関すること。

(4) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の敷地の選定に関すること。

(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 教職員の人事異動の根本方針に関すること。

(8) 公民館長、社会教育委員、公民館運営審議委員その他非常勤職員の委嘱又は任命に関すること。

(9) 学校その他の教育機関の長の任免に関すること。

(10) 通学区域の設定又は変更に関すること。

(11) 教科書の取扱いに関すること。

(12) 文化財の指定に関すること。

(13) 教育委員会に関する訴願訴訟又は審査請求に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、特に重要かつ異例の事件に関すること。

(委任及び専決)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務(佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により白石町が処理することとなる事務及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関する事務を除く。)の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

3 前条に規定するもののうち、急を要するものは、教育長は、これを専決することができる。

4 前項の規定による処置については、次の会議において、これを報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(白石町教育委員会附議事項及び委任事項に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白石町教育委員会附議事項及び委任事項に関する規則第3条の規定は適用せず、改正前の白石町教育委員会附議事項及び委任事項に関する規則第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

白石町教育委員会附議事項及び委任事項に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号