○白石町立小中学校の管理に関する規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 施設及び設備(第3条―第7条)

第3章 学校運営、職員及び学校組織(第8条―第17条の6)

第4章 教育活動(第18条―第22条)

第5章 学期、休業日(第23条―第26条)

第6章 教材の取扱い(第27条―第30条)

第7章 その他(第31条―第33条)

第8章 補則(第34条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、白石町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理規程)

第2条 校長は、この規則に基づいて、その学校の管理規程を定めるものとする。

2 前項の管理規程を定め、又は変更する場合には、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

第2章 施設及び設備

(管理の責任者)

第3条 校長は、条例、規則その他の規程に従い、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(施設等の表薄)

第4条 校長は、財産台帳、備品台帳その他管理に関する表薄を調製し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(設備の亡失等)

第5条 校長は、学校の施設、設備の全部又は一部が損傷し、又は亡失した場合並びに廃棄手続を必要とする場合には、速やかに、教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(施設の貸与)

第6条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(警備防災の計画)

第7条 校長は、学年の初めに、学校の警備及び防火その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

第3章 学校運営、職員及び学校組織

(教頭)

第8条 学校に教頭を置く。

2 教頭は、校長不在のときは、その職務を代行することができる。

(主幹教諭)

第8条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、任された校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第8条の3 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任等)

第8条の4 学校に教務主任、学年主任、保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 教務主任、学年主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生徒指導主事等)

第8条の5 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(司書教諭)

第8条の6 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が任命する。

(栄養教諭)

第8条の7 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 栄養教諭は、当該学校の栄養職員のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が任命する。

(主任等の任期)

第8条の8 前4条に規定する主任等の任期は、4月1日(学年の途中において主任等を命ぜられた者にあっては、当該命ぜられた日)から当該学年の末日までとし、再任を妨げない。

(統括事務長及び事務長等)

第9条 学校に統括事務長、事務長、事務主幹、事務主任、主任主査、主査又は主事を置くことができる。

2 統括事務長は、校長の監督を受け、学校事務事業及び事務職員その他の職員を管理監督し、及び業務の統括、調整を行い、その事務をつかさどる。

3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員を監督し、それらが行う事務を総括し、その事務をつかさどる。ただし、本務学校以外の事務長の事務については校長が行うことができる。

4 事務主任は、校長又は統括事務長若しくは事務長の監督を受け、学校事務の円滑な処理を推進し、学校運営に関する事項について連絡調整に当たり、指導及び助言をし、その事務をつかさどる。

5 事務主幹、主任主査、主査及び主事は、校長又は事務長の監督を受け、事務をつかさどる。

(共同実施組織)

第9条の2 学校事務を共同で実施し、業務の効率化及び学校運営に関する支援を行うための共同実施組織として学校運営支援室を置く。

2 学校運営支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(主任学校栄養職員)

第9条の3 学校に、主任学校栄養職員を置くことができる。

2 主任学校栄養職員は、上司の命を受け、技術を処理する。

3 主任学校栄養職員は、教育委員会が、県教育委員会と協議して、技術職員のうちから命ずる。

(校務の分掌)

第10条 校長は、法令及びこの規則に定めるもののほか、必要な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(教科、学級担任等)

第11条 校長は、教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員を命ずるものとする。

(職員の勤務時間)

第12条 職員の週休日、勤務時間の割り振り、休憩時間及び休息時間並びに休日の代休日については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)の定めるところにより、校長が定める。

(業務量の管理)

第12条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について80時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(日宿直)

第13条 校長は、正規の勤務時間以外において職員に日宿直を命じることができる。

2 日宿直員は、学校の施設設備及び書類等の保全、外部等の連絡、文書の収受並びに校内の監視を行う。

3 日宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(休暇等)

第14条 職員の休暇及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定に基づく部分休業は、校長が承認する。ただし、校長の3日以上にわたる休暇及び部分休業については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、次に掲げる休暇を承認した場合には、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 産前休暇及び産後休暇

(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員以外の職員の結核性疾患休暇

(3) 介護休暇

(4) 前3号に掲げるもののほか、30日以上にわたる休暇

(出張)

第15条 職員の出張は校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を伴う出張で引き続き3日以上にわたるものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職員に関する調査及び報告)

第16条 校長は、毎学年、5月1日現在における職員調査表を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項に規定するもののほか、職員の氏名変更、死亡その他異例の事項については、その都度速やかに、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第17条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げるもののうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を所属職員に周知すること。

(2) 校長が校務運営に関する決定等を行う場合に、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、及び主宰する。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(運営委員会)

第17条の2 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が定める。

(運営委員会以外の各種委員会)

第17条の3 前条第1項の運営委員会のほか、校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会を置くことができる。

2 前項の委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第17条の4 校長は、教育委員会の承認を得て、学校評議員を置くことができる。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会を置く学校については、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(学校評価)

第17条の5 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 校長は、第1項及び前項の規定による評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第17条の6 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

第4章 教育活動

(教育計画)

第18条 校長は、学年の初めに、少なくとも次に掲げる事項について、教育計画を作成し、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) その年度の教育目標

(2) 学年別教科並びに道徳、特別活動その他教育活動の時間配当

(3) 学習指導、児童生徒指導等の大綱

(4) 教科及び学級を担任する職員並びに道徳、特別活動その他教育活動を指導する職員

(5) 学校行事

(出席停止)

第19条 校長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、その児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、児童生徒が次の行為を行い、学校における授業その他の教育活動の、正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童生徒の保護者に対し出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 校長は、前項による出席停止の措置をとるときは、出席停止についての意見を教育委員会に具申しなければならない。

4 教育委員会が、出席停止を命ずる場合には、当該校長又は教育委員会があらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。

5 教育委員会は、校長の意見の具申を受けて、速やかに出席停止を命ずるか否かを決定しなければならない。

6 教育委員会が出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(別記様式)により、文書で行うものとする。

7 校長は、出席停止の児童生徒の停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

8 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒について、出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に具申しなければならない。

(事故)

第20条 生徒に、事故による死亡その他重大な事件が生じた場合には、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第21条 修学旅行を行う場合には、校長は、別に定める基準により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施に当たって、校長は、宿泊を必要とする場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受け、その他の場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(学校以外の施設の利用)

第22条 校長は、学校以外の施設を利用しようとする場合は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用期間が3日以上にわたるとき。

(2) 危険を伴うおそれがあるとき。

第5章 学期、休業日

(学期)

第23条 学期を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第24条 休業日は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 春季休業日 4月1日から4月6日まで、ただし、第1学年に限り、4月1日から入学式を行う前日までとする。(前日が日曜の場合は前々日までとする。)

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日の期日を変更し、又は本条に定める休業日以外の休業日(次条による臨時休業日を除く。)を設けることができる。

(臨時休業)

第25条 非常変災その他急迫の事情があって、臨時に休業した場合には、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、前項に定めるもののほか、教育委員会の承認を受けて、臨時に休業することができる。

3 教育委員会が特に必要と認め、臨時の休業を指示した場合には、校長は、実施の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業)

第26条 教育上必要がある場合には、校長は、授業日と休業日を振り替えることができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第6章 教材の取扱

(教材の意義)

第27条 この章で「教材」とは、学校が教育活動のために使用する図書その他の材料をいう。

(経済的負担の考慮)

第28条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について、特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第29条 教科書が発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(届出を要する教材)

第30条 次に掲げる教材を使用しようとする場合には、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本の類

(2) 休業中に使用させる夏休帳及び冬休帳の類

(3) 学習の過程において使用させる練習帳の類

第7章 その他

(学校要覧)

第31条 学校は、学年の初めに、学校要覧を作成するものとする。

2 前項の学校要覧には、別に定める事項を記載しなければならない。

(表簿)

第32条 学校は、法令、条例、規則その他の規定に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 諸証明書台帳

(4) 給与台帳

(5) 出張命令簿

(6) 日宿直日誌

(7) 養護日誌

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿

2 前項の表簿中、学校沿革誌及び卒業証書台帳は永久に、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(承認申請等の一覧表)

第33条 この規則で承認申請、報告及び届出を要するものは、別表のとおりとする。

第8章 補則

(その他)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年度における学期及び休業日の特例)

2 令和2年度における第23条及び第24条第1項第2号の適用については、第23条中「

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

」とあるのは、「

第1学期 4月1日から8月23日まで

第2学期 8月24日から12月31日まで

」と、第24条第1項第2号中「夏季休業日 7月21日から8月31日まで」とあるのは「夏季休業日 7月30日から8月23日まで」とする。

(平成18年7月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の2の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第33条関係)

白石町立小中学校の管理に関する規則の規定による承認申請等の一覧表

種別

形式

根拠条文

設備の亡失等

報告

第5条

警備防災の計画

報告

第7条

休暇等(校長の3日以上にわたる休暇及び部分休業)

承認

第14条第1項

休暇(産前休暇及び産後休暇、結核性疾患休暇、介護休暇並びに30日以上にわたる休暇)

報告

第14条第2項

出張(校長の宿泊を伴う出張で引き続き3日以上にわたるもの)

承認

第15条

職員調査表

報告

第16条第1項

職員の氏名変更、死亡等

報告

第16条第2項

教育計画

報告

第18条

出席停止(伝染病)

報告

第19条第1項

出席停止(性行不良行為)

具申

第19条第3項

第19条第8項

事故

報告

第20条

校外行事(宿泊を必要とする場合)

承認

第21条第2項

校外行事(宿泊を必要としない場合)

届出

第21条第2項

学校以外の施設の利用

届出

第22条

休業日の期日の変更、休業日の設定(第25条に定めるものを除く。)

承認

第24条第2項

臨時休業(非常変災等の場合)

報告

第25条第1項

臨時休業(非常変災等以外の場合)

承認

第25条第2項

臨時休業(教育委員会の指示の場合)

報告

第25条第3項

振替授業

届出

第26条

教材の使用(教科書が発行されていない教科等の場合)

承認

第29条

教材の使用(副読本の類等の場合)

届出

第30条

画像

白石町立小中学校の管理に関する規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第10号
平成18年7月20日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成20年4月24日 教育委員会規則第5号
平成22年4月1日 教育委員会規則第6号
平成23年3月24日 教育委員会規則第2号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成26年6月17日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年12月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月11日 教育委員会規則第3号
令和2年5月26日 教育委員会規則第4号
令和3年4月20日 教育委員会規則第3号
令和5年1月20日 教育委員会規則第1号