○白石町通学区域審議会条例
平成17年1月1日
条例第76号
(設置)
第1条 本町の小学校及び中学校の通学区域の適正化を図るため、白石町通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校の通学区域に関する事項について調査審議し、意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 住民の代表
(3) 小・中学校校長
(4) PTAの役員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、学校教育課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。