○白石町通学区域審議会条例

平成17年1月1日

条例第76号

(設置)

第1条 本町の小学校及び中学校の通学区域の適正化を図るため、白石町通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校の通学区域に関する事項について調査審議し、意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民の代表

(3) 小・中学校校長

(4) PTAの役員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、学校教育課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成30年6月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町通学区域審議会条例

平成17年1月1日 条例第76号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第76号
平成30年6月12日 条例第10号