○白石町立学校施設使用条例
平成17年1月1日
条例第77号
(目的)
第1条 この条例は、白石町立学校(以下「学校」という。)の施設使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可申請)
第2条 学校の施設を使用しようとする者は、学校施設使用申請書を提出し、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第3条 教育委員会は、当該学校と協議した上、使用の許可をしたときは、学校施設使用許可書を交付する。
(記載事項の変更)
第4条 使用者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続きにより教育委員会の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第2条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 前号の掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用禁止又は取消し)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の使用料を町長が指定する日までに町へ納入しなければならない。
2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 天候その他不可抗力により利用できなかったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第6条の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は使用を終了したとき又は前条の規定により許可を取り消され若しくは変更されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(免責)
第11条 町は第5条の規定による使用の取消しなどにより、使用者が損害を受けることがあっても、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者が使用中に体育施設の設備を損傷し、又は滅失した場合においては、教育委員会の指示により損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福富町立学校設備使用条例(昭和42年福富町第11号)又は有明町立小中学校施設使用料条例(平成13年有明町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第187号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石町立学校施設使用条例別表の規定は施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日条例第10号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 使用区分 | 施設使用料(円) (1時間につき) | 照明使用料(円) (1時間につき) |
体育館 | バレーボールコート 1面につき | 300 | 施設使用料に含む |
備考
1 町外の者の使用については、施設使用料及び照明使用料の2倍の額を徴収する。
2 スポーツ以外の使用については、施設使用料及び照明使用料の4倍の額を徴収する。
3 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。