○白石町立学校施設使用に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、白石町立学校施設使用条例(平成17年白石町条例第77号)第13条に基づき、施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 町立学校(以下「学校」という。)の施設を使用しようとする者は、学校施設使用(使用料減免)申請書(様式第1号)を提出し、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、使用しようとする月の前月1日から使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。
(使用者の資格)
第3条 学校の設備を使用できる者は、町内に居住する者とする。
2 教育委員会は、前項の使用に支障がないと認めたときは、町外の者の使用を認めることができる。
(使用時期等)
第4条 学校施設の使用時期、時間等については、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認める場合はこの限りではない。
(1) 学校教育に支障がないと認めるとき。
(2) 使用時期は、1月5日から12月26日までとする。
(3) 運動場の照明時期は、4月から10月までとし、使用時間は午後6時から午後9時までとする。
(4) 体育館の夜間使用時間は、午後10時までとする。
2 教育委員会は臨時に休日を設け又は使用時間を制限することができる。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、当該学校と協議した上、使用の許可をしたときは、学校施設使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。
2 使用者は使用する際に、前項の許可書を携行しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は次に定めるところによる。
減免する場合 | 減免率 |
1 町又は教育委員会の関係機関が主催する場合 | 10分の10 |
2 教育関係団体の活動で公益上必要と認める場合 | 10分の10 |
3 教育関係団体の加盟団体の活動で公益上必要と認める場合 | 10分の5 |
4 その他町長が特に認める場合 | 10分の10又は10分の5 |
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町立学校施設の使用に関する規則(昭和33年白石町教育委員会規則第3号)、福富町立学校設備使用規則(昭和63年福富町教育委員会規則第1号)又は有明町立小中学校設備使用規則(平成13年有明町教育委員会規則条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとする。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。