○白石町学校給食センター設置条例

平成17年1月1日

条例第80号

(設置)

第1条 白石町立小学校及び中学校において実施される学校給食の調理等の業務を処理するため、白石町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白石町学校給食センター

位置 白石町大字遠江60番地3

(業務)

第3条 給食センターは、白石町教育委員会の指定する学校において実施される学校給食に関し、調理、輸送その他必要な業務を行う。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、学校給食運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第11号)

この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和6年9月1日から施行する。

白石町学校給食センター設置条例

平成17年1月1日 条例第80号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第80号
平成30年3月20日 条例第2号
令和6年3月11日 条例第11号