○白石町学校給食センター設置条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町学校給食センター等設置条例(平成17年白石町条例第80号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、給食センター等の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第2条に定める給食センター等のうち、白石町学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)に、所長、事務職員、栄養士、調理員及び業務員を置き、その他の小学校及び中学校給食調理場に、栄養士及び調理員を置く。
(職務)
第3条 所長は、学校給食に係る事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、金銭出納に関する事務及びその他の事務に従事する。
3 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理に従事する。
5 業務員は、運搬車の運転及び事務並びに調理の補佐に従事する。
(運営委員会の委員)
第4条 条例第5条の規定により設置する学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、30人以内で、次に掲げる者のうちから白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校長
(2) 学校PTAの代表
(3) 学校栄養士
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校給食の運営に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(所管事項)
第7条 運営委員会は、教育委員会の諮問により次に掲げる事項を審議する。
(1) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める学校給食の目標達成に関する事項
(2) 学校給食の企画運営に関する事項
(3) 給食費の予算及び徴収に関する事項
(4) 給食物資の購入に関する事項
(5) 関係団体との連絡調整に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な事項
(会議)
第8条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、年2回以上開く。
3 運営委員会は、委員定数の過半数の出席により開き、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第9条 学校給食センターの所長は、会計及び学校給食センター等の業務運営状況を運営委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、給食センターの職員が行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月10日教委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。