○白石町育英資金貸付条例

平成17年1月1日

条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、自学心に富み、かつ、有能な素質を有する学生又は生徒であって経済的理由により修学が困難なものに対し学資金の貸付けを行い、人材を育成することを目的とする。

(育英学生)

第2条 育英資金の貸付けを受ける者(以下「育英学生」という。)は、大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程(以下「専修学校」という。)に在学し、次に該当する者のうちから選考の上決定する。

(1) 町内に居住する者の子弟であること。

(2) 態度、行動に良識があり学力がすぐれていること。

(3) 学資の支弁が困難であると認められる者

(貸付け)

第3条 育英資金の貸付額は、次のとおりとする。ただし、貸付期間は、当該学校の正規の学修期間を超えてはならない。

(1) 大学生 在学1年につき36万円

(2) 高等専門学校生、高等学校生及び専修学校生 在学1年につき18万円

2 育英資金は、無利子とする。

(貸付けの停止)

第4条 育英学生が、休学したときは、その期間中育英資金の貸付けを停止する。

(貸付けの廃止)

第5条 育英学生が、第2条の各号のいずれかに該当しなくなり育英学生として適当でないと認められたときは、育英資金の貸付けを廃止する。

(返還)

第6条 育英資金の貸付けを受けた者は、卒業した月の翌月から起算して1年(前条の規定により貸付けを廃止されたときは廃止の月の翌月から6月)を経過したときから10年以内に年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、希望により繰り上げて返還することができる。

2 返還期日を経過した者に対しては、年10.95パーセントの延滞利息を徴収する。

(返還猶予)

第7条 進学、疾病その他特別の事由により育英資金の返還が著しく困難な者については、返還を猶予することができる。

(返還免除)

第8条 育英学生の卒業成績が特に優秀であると認められるときは、育英資金の一部返還を免除することができる。

2 育英学生の死亡その他規則で定める事由に該当する場合は、育英資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白石町奨学資金貸付条例(昭和34年白石町条例第5号)又は福富町育英資金貸付条例(昭和40年福富町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町育英資金貸付条例

平成17年1月1日 条例第81号

(平成30年12月21日施行)