○白石町社会教育委員条例
平成17年1月1日
条例第82号
(設置)
第1条 白石町社会教育の振興を図るため社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、社会教育委員を置く。
(社会教育委員の委嘱の基準)
第2条 社会教育委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 社会教育委員の定数は、18人以内とする。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
2 社会教育委員は、再任を妨げない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。