○白石町社会教育委員条例

平成17年1月1日

条例第82号

(設置)

第1条 白石町社会教育の振興を図るため社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき、社会教育委員を置く。

(社会教育委員の委嘱の基準)

第2条 社会教育委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、18人以内とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

2 社会教育委員は、再任を妨げない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、委嘱される社会教育委員の定数は、第2条の規定にかかわらず、43人以内とし、その任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成25年12月26日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

白石町社会教育委員条例

平成17年1月1日 条例第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第82号
平成25年12月26日 条例第28号